ご利用の流れ
高齢者介護
障がい福祉

高齢者介護

介護保険にできること

介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の3つです。

居宅サービス

利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をしたりします。

在宅サービス

利用者が自宅に居ながら、サービスを受けることを希望した場合、在宅サービスが提供されます。

施設サービス

利用者が施設入所を希望した場合、施設サービスが提供されます。施設サービスを提供する施設は「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の3種類に大別されます。

ケアオフィスあいえんが提供しているサービスは在宅サービスの中でも訪問介護になります。
介護保険を活用し、住み慣れたご自宅で安心してサービスを受けていただけます。

要介護認定について

市区町村の窓口へ申し込みをしましょう。
介護保険制度では、介護サービスを受けた場合には、その費用の1割(一定以上所得者は2割)を負担すれば良いということになっています。
しかし、保険料を支払っていれば誰でもすぐに、この介護サービスを受けられるというわけではなく、一定の手続きや申請が必要となります。

申請の流れ

介護を必要としている本人(利用者と呼びます)、またはその家族が申請してください。
申請する場所は、市区町村の窓口。
そこに「申請書」と介護保険の「被保険者証」を提出します。

  1. 相談
    地域包括支援センターや市区町村の窓口で、どんなサービスを利用するか相談します。
  2. 申請
    市区町村の窓口に要介護認定の申請をしてください。
    申請は本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。(申請に必要なもの※
  3. 認定調査
    ・認定調査
    市区町村の職員などが、自宅を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査などをします。

    ・主治医意見書
    本人の主治医が介護を必要とする原因疾患などについて記入します。
  4. 審査・判定
    一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
  5. 認定結果の通知
    介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に認定されます。
    ・要介護1~5→介護サービスが利用できます。
    ・要支援1・2→介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
    ・非該当→介護サービスや介護予防サービスは利用できません。
     ただし、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

【申請時に必要なもの】

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険の保険証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者の場合)

このほか、本人や代理人の身元確認及び、マイナンバー確認の書類等が必要です。

申請書にはマイナンバー、主治医の指名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口に相談してください。

ご利用者さまやご家族の代わりに「地域包括センター」の職員が申請の代行をすることも可能です。
申請を受けた市区町村は、ご利用者さまの心身の状況を調査して「要介護(支援)認定」を行うことになります。

ケアオフィスあいえんでは、要介護の認定がおりる前からサービスを受けていただくことも可能です。
また、面倒な申請の手続きの代行もしておりますので、気軽にご相談ください。

高齢者介護についての各エリアの相談窓口

障がい福祉

障がい福祉サービスの仕組み

障がい福祉サービスは、障がい者総合支援法に基づき支給されるサービスです。
身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。

また、市区町村審査会による審査の結果、必要性が認められれば障がい者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障がい者総合支援法における障がい福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められており、所得の少ない利用者にも優しい仕組みになっています。

障がい福祉サービスの種類

介護給付
日常生活に困難を抱えている方や介護を必要としている方に対して介護サービスが提供されます。

訓練等給付
自立した生活もしくは就労を目指す方に対して職業訓練などの支援を行います。

サービス利用の流れ

障がい福祉サービスは介護給付と訓練等給付のそれぞれで申請の流れが異なります。
介護給付を希望する場合は「障害支援区分認定」を受けることが必要になるからです。
また訓練等給付を希望する場合でも、共同生活援助(グループホーム)を利用するにあたり、障がい支援区分認定が必要になることがあります。

申請してからサービスの利用開始まで、一般的には1ヶ月前後の日数を要します。
ただし、市区町村によって異なる場合もあるので、急を要する場合などはお住まいの市区町村に問い合わせ、またはケアオフィスあいえんにお気軽にご相談ください。

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